近ごろの入管に関する手続の改正について

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2026年は、日本の外国人雇用と在留資格(ビザ)のルールにおいて、歴史的な転換点となっています。
これまでの常識が通用しなくなるような大きな制度変更が次々と実行されており、外国人の方ご本人はもちろん、雇用する企業の皆さまにとっても「知らなかった」では済まされない事態になりつつあります。
今回は、現在特にご相談が急増している「3つの重大な変化」について、分かりやすく説明いたします。

<1> 永住許可の審査の厳格化と「取消し」制度
近年、入管は「入り口(就労ビザ)は広げる一方、出口(永住)は厳しく絞る」という方針に明確に舵を切っています。
現在、永住許可の審査は過去最高レベルで厳格化しており、年金や健康保険の支払い遅れが1日でもあれば不許可になるケースが多く見受けられます。
さらに衝撃的なのが「永住許可の取消事由の追加」であり、2024年に成立し、2027年までに施行予定です。
これまで永住権は、一度取得してしまえば重大な犯罪を犯さない限り失うことはありませんでしたが、今後の新制度では「税金や社会保険料を故意に納付しない場合」は、永住権取り消しの対象となります。
永住者の従業員を雇用している企業さまにとっても、給与天引きでない税金(住民税など)の未納がないかなど、より慎重な労務管理が求められるようになります。

<2> 44年ぶり!在留手続き手数料の「超・大幅引き上げ」
2026年5月、改正入管法が成立し、各種申請の際に国に納める手数料の上限額が引き上げられることが決定しました。
具体的な金額は今後政令で定まりますが、現在の金額から最大で20〜30倍という大幅な値上げとなる可能性があります。
さらに注意点として、現在は「許可された時のみ」収入印紙で支払う後払い制ですが、今後は「申請時に先に納付する(不許可でも返金されない)」方式への変更も検討されています。
つまり、ご自身で申請して不許可になってしまった場合、高額な手数料が無駄になってしまうリスクが発生します。
確実な許可と、少しでも長い在留期間(3年や5年)を勝ち取ることが、結果的にコストを抑える最適解となるのではないでしょうか。

<3> 【2026年6月14日スタート】「特定在留カード」交付開始で企業の確認実務が変わる
ついに2026年6月14日から、マイナンバーカードと在留カードを一体化した「特定在留カード」の交付が始まりました。
取得は任意ですが、徐々に普及していくことが予想されます。
企業の人事・労務担当者さまが注意すべきなのは、「目視での在留期限の確認ができなくなる」という点です。
従来の在留カードは表面に在留期限が印字されていましたが、新しいカードでは表面の記載事項が最小限となり、在留期間等の重要情報はICチップ内に記録されます。
したがって、外国人を採用する際や期限管理を行う際は、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリ」でのICチップ確認が必要となり、アプリの導入や社内オペレーションの見直しは待ったなしの状況です。

以上のように、2026年以降の入管手続きは、「とりあえず申請してみる」というスタンスでは、高額な手数料を負担したり、最悪の場合は日本に在留できなくなったりするリスクが高まっています。

「手数料が上がる前に、永住申請をしておきたい」
「次回の更新で、確実に3年や5年の長期ビザを取得したい」
「新しい制度に合わせた、外国人従業員の適切な労務管理をおこないたい」

このようなお悩みをお持ちの企業さまや外国人の方は、制度が本格的に切り替わる前に、ぜひ当事務所へご相談ください。
最新の法改正に対応し、確実でスムーズな手続きを全力でサポートさせていただきます。

★各種のご相談につきましては、こちらから承っております。


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