行政書士法の改正について


2026年(令和8年)1月1日に改正行政書士法が施行されました。
改正から4カ月ほど経ちましたが、この改正によって具体的に皆さまにどのような
メリットをもたらすことができるかを考えてみました。

この度の改正の背景には、行政手続きの複雑化とデジタル化(オンライン化)の
流れが大きいと思っております。
その中で行政書士は単なる「書類作成の代行」ではなく、「法的な判断を伴い、
皆さまの権利利益を守り、利便性の向上に寄与する」ための大事な役割を担って
いるということが言えます。
そのことは行政書士法の第1条が「目的」規定から「使命」に改められたことからも
明確であり、たいへん重要な意味を持っていると受け止めております。

従来の行政手続きの原則は「紙と対面」でしたが、今後は電子申請が主流となって
まいりますので場所や時間を選ばずに手続きが可能となることと思います。

皆さまのご依頼に対して、形式的な手続きを円滑かつスピーディーにおこなうのは
もちろんのこと、法的なアドバイスやコンプライアンス対応など、安心して手続きを
任せていただき長期的なパートナーになれますよう、改めて精進してまいります。

*こちらのテーマにつきましては、またの機会にも投稿させていただきたいと思っております。


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