
このたび、日本行政書士会連合会が発行する「著作権相談員カード」を取得したことをご報告いたします。
文化庁や著作権情報センター(CRIC)などの関係機関と連携し、著作権に関する専門的な相談に対応できる知識を有していることを証明するのが、この「著作権相談カード」です。
著作権は登録しなくても発生しますが、登録を行うことで法的効力(対抗力)を強化することができます。
今後は単なる書類作成にとどまらず、知的財産戦略のパートナーとして文化庁への著作権登録申請(行政書士の独占業務)などの幅広い業務を対応させていただきます。
著作権は「目には見えない財産」です。
当事務所では、皆さまの大切な知的財産を保護し、それをビジネスに活かすお手伝いをさせていただきます。
著作権に関する疑問や不安がございましたら、「著作権相談員」である当事務所へお問い合わせください。
★各種のお問い合わせにつきましては、こちらから承っております。